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​GOVERNANCE

​ハラスメント対応

MASHIRA.ENTは、人権を嫌がらせで侵害するハラスメント行為を絶対に許しません。

ハラスメントに関する相談を受けた場合などには本規約にもとづいて対応します。

MASHIRA.ENTは、稽古場やそれに付随する人間関係におけるハラスメントが実際に発生してしまった場合・ハラスメントの発生のおそれがある場合・稽古場やそれに付随する人間関係におけるハラスメントに該当するか否か熟慮を要する場合に対応します。

▶ ハラスメント相談窓口
相談方法は原則面談によるものとし、相談者の希望に応じてソーシャル・ネットワーキング・サービスもしくソーシャル・ネットワーキング・サイトなどその他の手段で対応をとります。
 


▶ ハラスメント対応担当者
相談者の担当者は劇団員の2名とし、行為者の担当者を劇団員2名とし、それぞれの担当者に対して定期的な研修を行い資質の向上を図ります。
相談者が担当者以外へ対応を希望する場合、できるかぎり相談者の希望に応じることができるよう努めます。
 


▶ ハラスメント対応担当者の約束

  • 相談者の初期対応は非常に重要であるため、適切・迅速に対応します。

  • 相談者やその相談内容に関係する者のプライバシーや名誉などを尊重し、知り得た事実の秘密を厳守します。相談者からの同意がない限りこれらを第三者に開示することはありません。

  • 公正真摯な態度で丁寧に話を聞きます。

  • 相談者の不安感を取り除けるよう最大限の配慮をしながら、相談者が直面している問題の把握に努め、共に解決策を考えます。

  • 解決のために具体的な行動を起こす場合にはその都度事前に相談者にその旨を伝え、同意を得ます。

  • 解決に時間を要するおそれのある場合は、相談者にその旨と所要日数の見込みを伝え、その後も相談者に不安をできるだけ感じさせないよう進捗状況の報告や心身のケアなどに努めながら解決に向けて進捗させていきます。

  • ハラスメントにあたるかどうか厳密に判断するだけでなく、放置しておくとハラスメントになってしまうものもあるため、幅広い対象を相談者とします。

 


 
▶ 
相談の受け方に関する約束
相談内容を聞き、相談者に最大限の配慮を行いながら次の事項について確認します。

  • 相談者と行為者の関係(劇団員・客演俳優・外部技術者等)

  • 問題とされる言動がいつどこでどのように行われたか

  • 行為者の言動に対し相談者はどのように感じ、どのような対応をとったか、またそれに対する行為者の反応

  • 行為者の言動について、以前にこのような言動を行っていたか、または行っていたと聞いたことがあるか、また、他の人に対しても同様な言動がなされているか

  • 他の誰かに相談をしているか

  • 現在の相談者と行為者との状況(相談者の感情を含める)はどうか

相談を受ける際には、以下の点に留意して相談を受けます。

  • 相談者からの話は、本人の了解を得た上で、相談者と担当者の認識のずれをなくすためにきちんと記録しておきます。

  • 相談者の求める援助(加害者に言動を止めるよう求めたい・不利益の回復をしたい・謝罪を要求したい・組織全体としての対処をしてほしい等)について的確に把握することのできるよう努めます。

  • 相談者の意向を踏まえ、解決方法やこれからの手順を説明します。

  • 相談対応後に事実関係を調査する際に担当者以外へこの件で接触しようとする場合は、必ず相談者に事前に同意を得ます。

 


▶ ハラスメントへの迅速・適切な対応のために

  • 担当者は、事実の確認のため迅速に事情の聴取を行います。

  • 把握した事実関係と対応状況等についての記録を作成して保管しておきます。

  • 事実確認の過程であっても、必要に応じて適切な応急措置を講ずる場合があります。

  • ハラスメントの内容が公になり、相談者が組織に居づらくなるようなことがないよう(本人が公にすることを望む場合は別です)、担当者は十分な配慮を行います。

  • 行為者とされた劇団員・客演俳優・外部技術者からの事情を聞く際は、被害者の相談内容を説明したうえで、事実関係についての事情を聞くと同時に、十分な弁明の機会を提供します。

  • 行為者とされる者のプライバシーが十分守られるよう、細心の注意を払い話を聞きます。

  • 当事者双方の言い分が食い違っている場合などには、当事者の周囲の人からの事実確認を行う場合があります。

  • 相談したこと、又は事実関係の確認に協力したことなどを理由とした不利益な扱いを行いません。

  • 事案に対して、問題の深刻度や緊急性に応じた以下の措置を講じます。

 

  • 行為者に対する注意(問題となっている言動の中止・注意喚起など)や、行為者の周囲の劇団員に対して状況の観察等を要請する場合があります。

  • 当事者間の関係改善について双方が望む場合には援助を行います。

  • 被害者に労働条件・稽古場環境上の不利益が存在している場合にはそれを回復します。

  • 被害者の精神的ショックが大きい場合には、メンタルケアに尽力します。

  • 行為者に一定の制裁を行う場合があります。

  • 事案に関し具体的に講じられた措置について、当事者に説明します。

  • 座組全体に適用できる再発防止策を講じます。

 


▶ ハラスメント行為者を生まないために、全ての劇団員・客演俳優・外部技術者に求めること

  • 自分がハラスメントをしたことがあるかもしれない、これからしてしまうかもしれないと知っておくこと

  • ハラスメントの定義を満たす言動に対してそれがハラスメントかどうかを決めるのは受け手であると知っておくこと

  • 行動・態度・言葉の前に、ハラスメントになりうる内容は事前に相手に確認を取ること

  • ハラスメントはコミュニケーションで防げると知っておくこと

  • 相手が嫌がっていないように見えても、周囲から注意を受けたら今後その言動を避けること

 

 


▶ ハラスメント被害に遭ってしまった全ての劇団員・客演俳優・外部技術者に求めること

  • できればその場で相手にNOを伝える、もしくは後で担当者もしくはその他関係者へ相談をするよう努めること

  • 自分が我慢すれば大丈夫・おおごとにしたくないという理由で自分が遭った被害を無視しないこと、おおごとにしたのは行為者であると知っておくこと

  • NOと言えないから被害にあったのではないと知っておくこと

  • 悪いのは行為者であると知っておくこと

  • 自分の心身の健康を守ることが一番大切であると知っておくこと

 

 


▶ ハラスメント事案の第三者となった全ての劇団員・客演俳優・外部技術者に求めること

  • 被害に遭った人がSOSを出さなかったり出せなかったりした際に絶対に責めないこと

  • ハラスメントになりうる言動を見かけたらできるかぎりその場で注意をすること

  • ハラスメントになりうる言動を見かけた際受け手が笑っていたり受け流していたりしても、できるかぎりその場で注意をすること

  • 被害にあった人から相談を受けた場合には、上項を参考とした適切な対応をすること

  • ハラスメントと思われる言動を見かけたらできるかぎり担当者もしくはその他関係者への相談をすること

  • ハラスメントを問題視する人をトラブルメーカーと見たり誹謗中傷をしないこと

  • ハラスメントをして良い理由は存在しないと知っておくこと

  • ハラスメントは被害者と行為者だけの問題ではなく、座組全体の問題であると知っておくこと

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